特徴
①奨学金は給付とし、原則として返済の義務はありません
②奨学生の卒業後の就職、その他一切については本人の自由とします
応募資格
①埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県内の全日制の高等学校に在籍するもの
②保護者の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が507,000円未満であるもの
世帯年収約910万円未満程度が目安となるとのこと
③前年の全履修教科の評定平均値が5段階評価で3.5以上であり、人物が優秀である者
④在学学校長又は担任が推薦する者
他の奨学金制度を利用する予定の者であっても、応募資格を有するものとする
採用人数
700名(1年生250名、2年生225名、3年生225名)
奨学金の額と給付の方法
①給付金額 月額3万円
②給付の期間
奨学生採用時に在学している学校を卒業又は修了するまで奨学金を給付します
③給付の方法
奨学金は4ヶ月毎の一定日に交付するものとします(本人名義の銀行の預金口座に入金)
1回目:7月25日(4〜7月分
2回目:11月25日(8〜11月分)
3回目:3月25日(12〜3月分)
④一時金
上記の他、各年度において1人あたり5万円の一時金を給付(支給時期:各年度の7月25日)
⑤大学に進学した場合
高等学校卒業後に4年制以上の大学に進学した場合は、引き続き奨学金の給付を受ける事が出来る
奨学金の休止又は廃止事由
休止事由:休学、あるいは引き続き3ヶ月以上にわたって長期に欠席するとき
廃止事由:退学したとき
傷病などにより、成業の見込みがなくなったとき
学業成績又は性行が著しく不良となったとき
奨学金を必要としない理由が生じたとき
奨学生の責務に特段の理由なく違反したとき
前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
手続き
提出方法:学校経由で応募する事。直接応募は認められません
提出期限:令和7年5月31日(財団必着)
必要書類
願書(財団指定フォーマット)
在学学校長又は担任の推薦書(財団指定フォーマット)
住民票
保護者の所得を証明する書類
生活保護を受給していない場合
A、令和6年度 市町村民税・道府県民税特別徴収税額証明書
会社勤務の方等が勤務先の会社等から配布されるもの
「特別徴収義務者用」ではなく、「納税義務者用」を提出してください
B、令和6年度 市町村民税・道府県民税税額決定・納税通知書(3枚全ての面)
自営業者の方等が役所より送付されるもの
「変更通知書」のみでは審査出来ない。その場合はCの提出必要あり
C、令和6年度 市町村民税・道府県民税課税(非課税)証明書
役所・行政サービスコーナー等で取得出来るもの
A、もしくはBが手元にない場合はCを準備
書類はコピーでも可、大きさはA4判で文字の判別が出来る濃度、A4サイズでないものは、折り曲げるかA4サイズの紙に貼付するなどしてください
奨学生の決定は、本財団の奨学生選考委員会の選考を経て理事会が行い、その結果を本人に通知します
選考の経過及び決定の理由は公表致しません
奨学生の責務
奨学生は、本財団が奨学生交流会を開催した場合には、積極的に出席してください
また財団が指定する日までに
前年度の成績証明書
在学証明書
その他提出の必要があると判断した書類
を財団に提出する事が義務付けられています
大学に進学した場合
奨学生が4年制以上の大学に進学した場合には、下記の通り給付期間の延長をします
対象となる大学は日本の大学(通信制及び夜間部は除く)とし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県に限定されません
給付の期間
進学した大学の正規の修了期間とします
給付金額 月額5万円
上記の他、大学1年生の年度において、1人あたり30万円の一時金を給付します(支給金額:大学1年生の年度の7月25日)
手続き
延長願い
大学への進学をする奨学生は、高校3年生の11月末迄に「延長願い」を財団に提出
在学証明書
奨学生は大学進学後に「在学証明書」を財団に提出し、提出書類に不備がなければ給付期間を延長し、その結果を本人に通知します

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